料金表
自費治療料金表
※価格は全て税別です。
レーザー治療
歯周病予防レーザー | 1回1,000円 |
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審美治療
CR修復(口腔内で直接作っていく白い詰め物) | 1本12,000円~ |
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インレー(歯の白い詰め物)
ハイブリットセラミックインレー | 30,000円 |
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セラミックインレー小臼歯 | 40,000円 |
セラミックインレー大臼歯 | 50,000円 |
※別途型取り代2,000円・セット調整料3,000円が必要となります。
クラウン(かぶせ物)
パラセラマージュククラウン(金属を含む白い歯) | 60,000円 |
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フルジルコニアクラウン(金属なしの白い歯・小臼歯・大臼歯用) | 90,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン(金属なしの白い歯・小臼歯・大臼歯用) | 100,000円 |
オールセラミッククラウン(金属なしの白い歯・前歯用) | 130,000円 |
ラミネートベニア | 130,000円 |
※別途型取り代3,000円・セット調整料3,000円が必要となります。
土台(歯の支柱)
メタルコア(前歯・小臼歯) | 10,000円 |
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メタルコア(大臼歯) | 15,000円 |
ファイバーコア(前歯・小臼歯) | 15,000円 |
特殊義歯
ノンクラスプ義歯 | 150,000円~ |
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マグネット義歯 | 300,000円~ |
金属床義歯 | 300,000円~ |
再生療法
GTR(骨の再生) | 100,000円 |
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エムドゲイン | 100,000円 |
インプラント
検査(CT撮影、模型診査等) | 15,000円 |
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インプラント本体(1本)・・手術料、手術用器具代込 ※1 | 230,000円 |
前歯部インプラント審美治療加算 | 100,000円~ |
ポスト(土台/金属) | 50,000円 |
ポスト(土台/ジルコニア) | 60,000円 |
インプラント用の仮歯 | 10,000円~ |
インプラント用の人工歯 | 100,000円~ |
ソケットプリザベーション(歯を抜くのと同時に骨を作る手術) | 50,000円~ |
GBR(骨をつくる手術) | 100,000円~ |
サイナスリフト(上顎の骨を作る手術) | 200,000円~ |
※1 歯が無くなった部位に、人工の歯根を埋め込みます。
※状況によっても変わりますが、おおよそ1本35万円~です。
クラウン(インプラントの上部のかぶせ物)
ハイブリットセラミッククラウン(金属を含む白い歯) | 60,000円 |
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ジルコニアクラウン(金属なしの白い歯・小臼歯・大臼歯用) | 100,000円 |
オールセラミッククラウン(金属なしの白い歯・前歯用) | 120,000円 |
※ケースにより、料金は異なりますので当院スタッフにお尋ねください。
ホワイトニング、クリーニング
自宅で出来るホームホワイトニング
期間:3~4週間 来院回数:5~6回程度 部位:上下20本 |
40,000円 |
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※多少時間はかかりますが、歯に対する刺激も少なく、最もポピュラーなタイプです。
歯のクリーニング
クリーニング(歯の表面の汚れ、着色取り) | 5,000円 |
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矯正治療
カウンセリング(矯正相談) | 無料 |
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精密検査(矯正用レントゲン、模型診査など) | 30,000円 |
マウスピース矯正(透明プレート) | 40,000円~ |
MTM(部分矯正) | 50,000円~ |
小児矯正 | 300,000円~ |
全顎矯正 | 650,000円~ |
調整料 | 毎月5,000円 |
リテイナー(保定装置) | 10,000円~ |
各種カードお取り扱いできます。
※各種ローンも取り扱っております。詳しくは受付にご相談ください。
※自由診療のみのご利用となります。
医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、自分自身、または生計を一にする配偶者やその他の親族のために、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
※その年の総所得金額等が200万未満の人は、総所得金額等の5%の金額
治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なおデンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますので、デンタルローンの写しを用意して下さい。
医療費控除を計算してみましょう
医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
1支払った医療費の額
医療費とは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用で、次のようなものに限られます。
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの など
2保険金等をもらった金額
出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた損害費用保険金、医療保険金、入院給付金 など
310万円、もしくはあなたの所得金額の5%の少ない方の金額
給与収入のみの方は年間の収入が3,116,000円以上になると10万円となります。
計算式
1 - 2 - 3 = 4
※ 4がマイナスの場合は医療費控除となりません。最高は200万円まで。
国税(所得税)と地方税(住民税)
5国税(所得税)
4 ☓ あなたの税率 = 5
課税対象となる所得が、
200万未満 | 5% |
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200万以上 330万未満 | 10% |
330万以上 695万未満 | 20% |
695万以上 900万未満 | 23% |
900万以上 1800万未満 | 33% |
1800万以上 | 40% |
※ 5は確定申告をすると戻ってきます
6地方税(住民税)
所得金額の10%